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22年9月分から厚生年金保険料率が変更です。
厚生年金保険料率は、毎年、0.00354引き上げられることが決まっています。 新保険料率・・・16.058% 給与から控除する厚生年金保険料の率は・・・8.029% 給与ソフトでは、「1000分の」で表示されていることが多いので、「80.29」となります。 料率が変わるのは9月からですが、給与から新料率で控除開始となるのは、 「10月に支払う給与」からが原則です。 9月の給与計算が終わってからソフトの料率変更設定をすることになります。 給与から控除する雇用保険料の率は 一般の事業 0.006 ( 旧 0.004) 農林水産業 0.007 ( 旧 0.005) 清酒製造業 0.007 ( 旧 0.005) 建設業 0.007 ( 旧 0.005) 平成22年4月から適用です。
雇用保険法の改正案が22年3月31日の国会で可決・成立・公布されました。
主な内容は (1)非正規労働者に対する適用範囲の拡大 (2)雇用保険に未加入とされた者に対する遡及適用期間の改善 (3)積立金から雇用安定資金に借り入れる仕組みの措置 (4)雇用保険二事業の保険料率に係る弾力条項の発動停止 本年4月1日施行となります。 ((2)については本日から起算して9か月を超えない範囲内において政令で定める日)
平成22年3月分(4月30日納付分)より、介護保険料率が変更になります。
1.19% → 1.5% (0.595%) (0.75%) ※( )内は被保険者負担分 # by hisa_sr | 2010-02-17 10:56
22年3月分(任意継続被保険者は4月分)より健康保険料率が変更になります。
協会けんぽの財政は、景気の悪化に伴い保険料収入が落ち込む一方、医療費の支出が増えたことにより、非常に厳しい状況となっています。このため、協会けんぽの健康保険料については、かつてない大幅な引上げを行わざるを得なくなりました。 <協会けんぽ愛知県> 8.19% → 9.33% (0.04095) → (0.04665) ※( )内は被保険者負担分 <愛知県> ・平成22年3月分からの保険料額表(一般被保険者) ・平成22年4月分からの保険料額表(任意継続被保険者)
平成22年1月1日、社会保険庁は廃止となり、新しい組織として「日本年金機構」が発足しました。
●社会保険庁 → 「日本年金機構」へ ●社会保険事務所 → 「年金事務所」へ ※所在地・電話番号の変更はありません。 ~皆様からの新たな手続きは必要ありません!~ ・年金の支払い、厚生年金・国民年金の各種の届出も、これまでと同じです。 ・年金証書や年金手帳なども、そのまま有効です。 ・年金相談の問合せ先・利用料金も変わりません。 ねんきん定期便専用ダイヤル 0570-058-555 ねんきんダイヤル 0570-05-1165 社会保険事務所内に設置されていた協会けんぽの出張相談窓口は、引き続き年金事務所内に設置されます。 # by hisa_sr | 2010-02-16 11:40
出産育児一時金の支給額&支給方法が変わります(平成21年10月~)
<対象者> 平成21年10月1日以降に出産される方 <支給額の引き上げ> 4万円引き上げられました。 ①産科医療補償制度(※1)に加入する医療機関等において出産した場合: 38万円 → 42万円 ②上記以外の場合: 35万円 → 39万円 <支給方法の変更> (旧)平成21年9月まで:原則として出産後に、被保険者の方が協会けんぽ支部に申請した上で、出産育児一時金を支給。 (新)平成21年10月から:出産にかかる費用に出産育児一時金を充てることができるよう、協会けんぽから出産育児一時金を医療機関等に直接支払う仕組みに変わりますので、まとまった出産にかかる費用を事前にご用意いただく必要がなくなります。 ・出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額の範囲内であった場合 → その差額分を出産後、協会けんぽに請求いただくことで差額分が支給されます。 ・出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額を超える場合 → 超えた額を医療機関等にお支払いいただくことになります。 ~出産育児一時金が医療機関等に直接支払われることを望まれない方~ 出産後に被保険者の方に支払う従来の方法をご利用いただくことも可能です。(ただし、出産にかかった費用を医療機関等にいったんご自身でお支払いいただくことになります。) (※1)産科医療補償制度に加入している分娩機関 # by hisa_sr | 2009-10-04 19:48
<適用される方>
協会けんぽに加入されている方のうち、全国健康保険協会愛知支部で発行された健康保険証(※1)をお持ちの方に適用されます。 <具体例> 例1.自宅の住所:愛知県、勤務先:愛知県、愛知支部発行の健康保険証をお持ちの方 →愛知支部の健康保険料率(8.19%)が適用されます。 例2.自宅の住所:岐阜県、勤務先:愛知県、愛知支部発行の健康保険証をお持ちの方 →愛知支部の健康保険料率(8.19%)が適用されます。 例3.自宅の住所:愛知県、勤務先:大阪府内、大阪支部発行の健康保険証をお持ちの方 →大阪支部の健康保険料率(8.22%)が適用されます。 例4.自宅の住所:岐阜県で、勤務先:愛知県に本社のある会社の岐阜支店、社会保険の適用は本社のある愛知県で一括で加入していて、愛知支部発行の健康保険証をお持ちの方 →愛知支部の健康保険料率(8.19%)が適用されます。 (※2) (※1)健康保険証の保険者名称欄が「全国健康保険協会愛知支部」となっている健康保険証。 政府管掌健康保険の健康保険証(オレンジ色)から全国健康保険協会の健康保険証(水色)への切替えが終わっていない場合、保険者名称欄が「愛知社会保険事務局 ○○社会保険事務所」となっている健康保険証も含む。 (※2)各支店ごとにその都道府県で社会保険に加入されている場合は上記と異なるので、健康保険証の発行元(保険者名称欄)をご確認下さい。
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